後遺障害等級認定手続で、最も多いのがこの「むち打ち症」についてではないかと思います。また、等級認定が難しいのも「むち打ち症」と言われています。
むち打ち症とは、車で追突されたときなどに首や背中に急激なショックが加わり、それによって首が前後に鞭のようにしなることが原因で生じる首や肩の痛みのことです。
症状は、しびれ、知覚障害、めまいなど様々です。
骨折などのように外部から見て、どこが悪いのか明らかではないことが多く、また、神経症状のためにレントゲンなどにも映らないなど他覚的な所見のない自覚症状だけのケースが多いため、後遺症として認められにくいのが現状です。
むちうちが後遺障害として認められる場合には、通常は12級か14級で認定されるケースが多いようです。
・第12級13号(保険金額224万円)
局部に頑固な神経症状を残すもの
・第14級9号(保険金額75万円)
局部に神経症状を残すもの
むち打ち症が後遺症として認められにくいといっても、その症状・治療状況そして立証の仕方次第で、等級が認定されている例がいくつもあります。なので「むち打ち症だから等級はとれない。」ということは決してありません。
行政書士にしむら労法務事務所では、後遺障害診断書のチェックを始めとして、事故の被害に遭って、むち打ち症に苦しんでいらっしゃる方が、適正な後遺障害等級を獲れるようにサポートさせていただきます。
むち打ち症だからと言って、後遺障害認定をあきらめる必要はありません。あきらめる前にお気軽にご相談ください。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、適正な後遺障害等級を獲得できるよう、親身に、的確にサポート致します。