交通事故の被害に遭い、けがなどを負って3ヶ月~6ヶ月ほど治療を続けていると、相手側の保険会社から、「後遺障害の診断書を送りますので、病院で書いてもらってください。」と連絡が来ます。それでは、この後遺障害とは一体何なのか、本当に簡単ではありますがご説明いたします。
交通事故によってけがなどを負われた被害者の方は、病院に入院や通院をして医師の治療を受けて、けがの回復を図ります。しかし、不幸にも医師などによる治療を受けても、完全には治らずに、身体に一定の障害が残ってしまう場合があります。
これがいわゆる後遺障害で、一般に「後遺症」と言われているものです。ただし、自賠責保険における「後遺障害」とは、自賠責保険法施行令別表第1および第2というものに規定されているものを指し、一般的な後遺症ならどんなものでも自賠責保険の補償対象となるわけではありません。
また、先の別表(以下、「後遺障害等級表」と言う)では 後遺障害に応じて1級(4,000万円)~14級(75万円)に分かれており、等級に応じて保険金が自賠責保険から支払われます。
後遺症が残ったとご自身が思っていても、後遺障害等級が獲れなければその後遺症についての補償を受けることはできません。
この後遺障害の認定は医師が書いた後遺障害診断書による書類審査が基本です。
その、医師が書いた後遺障害診断書をもとに、損害保険料率算出機構の調査事務所と言う所で認定し、その結果をもとに、自賠責保険会社が最終的な判断を下して等級に応じた保険金を支払います。
ですので後遺障害等級の認定手続きを、相手側の保険会社に言われるがままにするのではなく、慎重にじっくりよく検討して行いましょう。
「行政書士にしむら労法務事務所」では、交通事故の被害に遭われて後遺症が残った方からお話を聞き、その後遺症が後遺障害等級表のどこに該当する可能性があるのかお調べいたします。
また、被害に遭われた方が適正な等級を獲れるように後遺障害診断書のチェックなどのサポートをさせていただきます。
そして、交通事故の被害に遭われた方が、適正な後遺障害等級を獲得できるよう、親身に、的確にサポート致します。
後遺障害等級認定手続きにつきましては、お気軽のご相談ください。