「症状固定は誰が決めるのか?」や、「いつ症状固定にすれば良いのか?」という、お問い合わせをよくいただきます。ここでは、症状固定のことについて、また、「いつ」、「誰が」症状固定を決めるのかについてご説明させていただきます。
交通事故によるけがについて、治療にあたっている医師が「これ以上治療を続けても症状に変わりがない」と判断したときを「症状固定」と言います。
手や指の欠損の場合は、その時点で症状固定とみなしますが、機能障害などの場合は、医師の判断となります。
傷害の程度によって差はありますが、事故からおよそ6ヶ月くらいで症状固定と判断されるケースが多いようです。
ほとんどの場合、被害者や医師からではなく保険会社から症状固定の事を言い出します。保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と言われ後遺障害診断書が保険会社から送られたりします。
通常、症状固定としてしまうと、その後の治療費や休業損害は支払われません。
このとき、被害者は保険会社の言う通り症状固定として良いのかを、よく考える必要があります。
結論を言うと、症状固定を決めるのは保険会社ではありません。医学的な症状固定は医師が診断すべきものであり、そのタイミングはその症状を一番知っている被害者自身が、一緒に治療を進めてきた医師とよく相談をして決めるものなのです。
また、症状固定をして治療費が打ち切られても、治療を続けたい場合は健康保険を使って治療を続けることもできます。
行政書士にしむら労法務事務所では、「症状固定」について、お医者さんは「症状固定」本当にそれで良いのか?症状固定後も治療を続けたいけれど、具体的にどうすれば良いのか?などのことで、お悩みの方のご相談もお受けいたしております。
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当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、適正な後遺障害等級を獲得できるよう、親身に、的確にサポート致します。