行政書士が、「交通事故」のことについてどのように、被害に遭われた方をサポート出来るのかを簡単ではありますが、ご説明させていただきます。
行政書士は、書類作成、手続き代行、それらに関する相談を業として報酬を得て行うことができる国家資格者です。(他の法律で制限されているものは除きます)
交通事故に関しましても、
・自賠責保険被害者請求による後遺障害等級認定手続き
・その他の自賠責保険の被害者請求手続き
・政府保障事業への申請手続き
・これらに関する相談
などの業務を通じて、お客様をサポートいたします。
また、これらの業務を報酬を得て行うことができるのは行政書士と弁護士のみです。
他士業、無資格者がそれを業として報酬を得て行うことは法律で禁じられています。
弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得て本人に代わって訴訟や示談交渉をすることを禁止しています。そのため、行政書士は示談交渉を行うことはできません。
しかし、行政書士業務の範囲内でも被害者請求による後遺障害認定手続きや自賠責保険に関する相談業務を通じて、交通事故に遭われたお客様のサポートをすることができます。
仮に後遺障害が残ってしまった場合、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定が大変重要となります。適正な等級がなければ、腕のいい弁護士さんでも適正な賠償を得ることは難しいかも知れません。弁護士さんによっては、等級認定を受けてからの方が仕事がしやすいという方もいらっしゃいます。ですので、等級認定は行政書士におまかせ下さい。
自賠責保険は被害者救済の制度です。自賠責保険を活用することで、問題解決に大きく前進できます。
例えば、後遺障害等級認定であれあば、保険会社にまかせっきりにするよりも、自賠責保険の被害者請求で等級認定を受ける方がいくつものメリットがあります。
行政書士には、法律で秘密を守ることが義務付けられています。
ご安心してご相談ください。
行政書士にしむら労法務事務所では、交通事故の被害に遭ったけれども、どこに相談へ行ったらよいのか分からないと言った方や、「弁護士さんの所へはどうも…」と言った方、保険会社から「症状固定で後遺障害の手続きをしてください」と言われた方などからの、ご相談に乗らせていただきます。
また、このような方や、それ以外のことでお困りの方もとりあえずご相談ください。
行政書士にしむら労法務事務所は、ご相談に来られた方や、手続きをお手伝いさせていただいた方が、少しでも「笑顔」になっていただけるよう、迅速、誠実にサポートさせていただきます。