自賠責保険は請求しても、支払われない場合や、減額されて支払われる場合があります。この事を「重過失減額」と言います。
重過失減額について少しご説明させていただきます。
自賠責保険でも、保険金が減額されることがあります。
具体的には、被害者であっても一方的な過失や故意、常識では考えられないような危険な運転によって引き起こされた事故などは保険金が支払われません。
またこの他にも、被害者に重大な過失がある場合には自賠責保険の保険金が減額されて支払われます。
被害者の落ち度がかなり大きいときには、次の表のように保険金が減額されます。
自賠減額上の被害者の過失割合 | 減 額 割 合 | |
後遺障害または死亡の場合 | 傷害の場合 | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
被害者の死因または後遺障害の発生原因が明らかでない場合など、事故による受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が難しい場合は、死亡による損害および後遺障害による損害について、積算した額が保険金額に満たない場合には積算した金額から、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額が行われます。
こちら側にも、少し過失があって「どうなんだろう?」と言った場合など、疑問がおありの際にも、行政書士にしむら労法務事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、まずは自賠責保険から最低限の補償を受けられるよう、親身に、的確にサポート致します。