後遺障害等級認定手続きについて、そのおおまかな仕組みと手続きの流れについてご説明させていただきます。
自賠責保険では、傷害による損害に対する保険金(上限120万円)のほかに、後遺障害による損害に対して、自賠責法施行令別表第1および第2で1級から14級まで後遺障害についての等級を定めて、その等級に応じて、自賠責保会社は4,000万円から75万円までの限度内で支払うべき保険金の金額を決定します。
「後遺障害の認定」とは、後遺障害に応じて1級から14級まで等級があり、その後遺障害がどの等級に当たるのかを認定することをいいます。
自賠責保険では、後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構というところで行われています。
損害保険料率算出機構は、後遺障害の認定において治療にあたった医師が作成した後遺障害診断書や、必要があればレントゲン写真等を参考にして、その後遺障害がどの等級に該当するか、または該当しないかを判断します。そして、その後遺障害の等級が認定されれば、
自賠責保険会社から、その等級に応じた保険金の支払いがなされることになるのです。
行政書士にしむら労法務事務所では、交通事故の被害に遭われ後遺症が残った方が、適正な後遺障害等級を獲れるようサポートさせていただきます。
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